自治行政の独自性 4
国の補助金行政との関連でいわれる「中央分権」と「地方集権」という対比は、独任首長制を前提にしていることはいうまでもないのです。
第二は職員の任用制度の相違です。
この相違には二つの側面があります。
まず第一に、大卒、短大卒、高卒(各程度)という学歴を基礎として採用試験の区別をとっていることは同じですが・・・
新規採用における試験の種別がその後の任用を決定づけるかどうかという点で国と自治体では基本的に異なっています。
昭和60年度から国の職員の採用制度が変わり、従来の国家公務員上級甲種が国家公務員採用-種に、上級乙種と中級が採用皿種に、そして初級が採用皿種となりました。
一般の採用-種の試験は人事院が行い、合格者は採用官庁に推せんされ、各省庁は本省庁に採用するか否かを独自に決定します。
採用となれば将来、幹部の地位につきうる期待をもつことができます。
彼らの人事は最初から大臣(長官)官房人事課(秘書)の専権となっており、キャリア組とか有資格者とよばれ、他の職員に比べ速い速度でより高い地位に昇進してゆき、同期のキャリア組のうち一人が最高位の事務次官に就任します。
任用におけるキャリア組とノンキャリア組という身分差はかなり歴然としており、職員機構は人事運営上は明確な二重構造となっています。
これに対して自治体職員の場合は、採用時の試験種別が国の場合のように後の昇任を決定づけることはありません。